かなり前に亡くなった父名義の不動産について遺産分割協議を行いたいのですが、相続人(私の兄弟)の中に行方不明の者がおります。この場合、遺産分割協議と不動産さんの名義変更を進めるにはどうすればよいのでしょうか?
相続人の中に行方不明者(不在者)が存在する場合、遺言が残されていない限り、他の相続人だけで相続財産を処分したり遺産分割協議を行うことはできません。まずは、被相続人から戸籍をたどるなどして、行方不明者の所在を調べる必要があります。
この結果所在が判明した場合は、互いに連絡を取り合って相続人全員で遺産分割協議を行い、その不動産を誰が相続するのかを決めます。決定した内容を遺産分割協議書として書面にし、全員が署名捺印(実印)すれば、不動産取得者名義で相続登記をすることが可能となります。もし調査しても行方不明者の所在が判明した場合には、家庭裁判所に対して不在者財産管理人選任の申立てを行い、当該管理人と他の相続人全員で遺産分割協議を行うことになるでしょう。
相続関係の調査や他の相続人への連絡、あるいは不在者財産管理人選任申立て等は、いずれも複雑で時間のかかる手続ですので、必要に応じてお気軽にご相談下さい。