父が半年前に亡くなったのですが、先日、いきなり消費者金融から相続人である私に対し、父が生前負っていたという借金の返済を求める通知が送られてきました。父とはここ何年も疎遠だったため、そんな借金はおろか、財産が存在するかどうかすら全く把握していなかったのですが・・・相続放棄ができる期間(3ヶ月)はもう過ぎてしまっています。私の方で返済せざるを得ないのでしょうか?
まだ今からでも、相続放棄できる可能性はあります。
原則として、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月(熟慮期間といいます)以内にしなければなりません。もし、熟慮期間内に相続放棄あるいは限定承認をしなかった場合、その相続人は単純承認したものとみなされるので、不動産や預貯金のみならず、借金があればそれも含めた一切を承継しなければいけません。よって、熟慮期間が経過してしまうと、原則的に相続放棄をすることができなくなります。
しかし判例上、例外的に熟慮期間経過後であっても「特別な事情」がある場合には、なお相続放棄が認められる場合があります。「特別な事情」は大雑把に言えば、被相続人に相続財産(債務も含む)が存在しないと信じたこと、相続財産の有無を調査することが難しい状況にあったこと、相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由があることです。これらの事情がある場合には、例外的に「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した(または通常なら認識できた)時」が熟慮期間の起算点になることになっています。ご質問の件のように、生前のお父様と没交渉であり、その財産状況を知る手がかりすら無かったような場合には、「特別な事情」が認められやすい傾向にあります。したがって、借金の存在を知ってからカウントすればまだ3か月以内ということであれば、相続放棄が認められる可能性が高いといえるでしょう。